私は、堺市役所内の堺市市民活動コーナーでNPO法人の設立・運営に関する相談を受けているのですが、事業報告をするにあたり決算書類を見ていたところ、数字が間違った書類を作成している法人が多数見受けられました。
事業報告にあたり、必要な決算書類は@財産目録 A貸借対照表 B収支計算書 の3つです。
この3つの書類は、関連性があり、
【1】@財産目録とA貸借対照表の「正味財産(合計額)」は一致
【2】A貸借対照表の「当期正味財産増加額(減少額)」とB収支計算書の「当期収支差額」は一致
となります。
ところが、この2項目(特に【2】)が一致していない書類が多いのです!
法人さんの中には、税理士に見てもらったというところもありますが、それでも@〜Bの書類を横断的にみると数字が合っていないのです。
これは何故か!?
NPO法人などの会計は公益法人会計に則ったもので、税理士の顧客のほとんどは会社であり企業会計に則っているからです。
ズレが生じてしまう具体的な話の続きは《その2》で。
2011年06月23日
間違いやすい決算書類 その1
posted by 楠井行政書士事務所 at 16:05| Comment(0)
| NPO法人
2011年06月19日
障害者虐待防止法成立
障害者虐待防止法が成立しました。
内容としては、家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人には通報義務があり、自治体などに調査や保護を求めることになります。
施行日は2012年10月1日
介護事業所ではすでに「高齢者虐待防止」の規程を盛り込むことになっていますが、本法を受けて、障害福祉サービスにおいても対応が求められるかもしれません。
また、虐待には様々なものがありますが、認知症につけこんだ虐待(特に財産を奪う経済的虐待など)に対しては成年後見制度を利用することをお勧めします。
成年後見に関するご相談は、こちらまで。
内容としては、家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人には通報義務があり、自治体などに調査や保護を求めることになります。
施行日は2012年10月1日
介護事業所ではすでに「高齢者虐待防止」の規程を盛り込むことになっていますが、本法を受けて、障害福祉サービスにおいても対応が求められるかもしれません。
また、虐待には様々なものがありますが、認知症につけこんだ虐待(特に財産を奪う経済的虐待など)に対しては成年後見制度を利用することをお勧めします。
成年後見に関するご相談は、こちらまで。
タグ:成年後見
posted by 楠井行政書士事務所 at 00:09| Comment(0)
| 障害・福祉
2011年06月06日
平成23年度税制
平成23年4月1日以降の相続に関する税制の話で、相続税がどうなるのかといった相談もあります。
現状、改正法案が未成立のため実施されていませんが、見直しの動きがあるということはいずれ動きがあることを想定しておく必要があります。
早期対策をお考えの方は、楠井行政書士事務所までご相談ください。『http://www.kusui.com』
【相続・贈与関連のまとめ】
1.相続税基礎控除額の見直し
現 行:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正案:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
2.相続税率の見直し
基礎控除後の課税対象額を法定相続分により按分した額(課税標準)に対する税率が細かくなります。
ただし、大きな相続財産でなければ、今までどおりの税率です。
課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
3.死亡保険金の非課税額の見直し
現 行:500万円×法定相続人の数
改正案:500万円×法定相続人の数(ただし、未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る)
4.未成年者控除額・障害者控除額の見直し
現 行:6万円(特別障害者は12万円)×一定年齢に達するまでの年数
改正案:10万円(特別障害者は20万円)×一定年齢に達するまでの年数
5.直系尊属からの住宅取得等資金の贈与における贈与税の非課税措置
現 行:土地等は家屋とともに取得したものに限定
改正案:土地等を先に購入してから住宅を建てる場合も非課税の対象
6.相続時精算課税制度の拡充
現 行:贈与者 65歳以上の父または母
受贈者 20歳以上の推定相続人
改正案:贈与者 60歳以上の父または母
受贈者 20歳以上の推定相続人または孫
7.贈与税率の見直し
20歳以上の者が、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率が引き下げられます。
税率等は割愛しますが、300万円以上の贈与から効果があります。
現状、改正法案が未成立のため実施されていませんが、見直しの動きがあるということはいずれ動きがあることを想定しておく必要があります。
早期対策をお考えの方は、楠井行政書士事務所までご相談ください。『http://www.kusui.com』
【相続・贈与関連のまとめ】
1.相続税基礎控除額の見直し
現 行:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正案:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
2.相続税率の見直し
基礎控除後の課税対象額を法定相続分により按分した額(課税標準)に対する税率が細かくなります。
ただし、大きな相続財産でなければ、今までどおりの税率です。
課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10% 0円
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
3.死亡保険金の非課税額の見直し
現 行:500万円×法定相続人の数
改正案:500万円×法定相続人の数(ただし、未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る)
4.未成年者控除額・障害者控除額の見直し
現 行:6万円(特別障害者は12万円)×一定年齢に達するまでの年数
改正案:10万円(特別障害者は20万円)×一定年齢に達するまでの年数
5.直系尊属からの住宅取得等資金の贈与における贈与税の非課税措置
現 行:土地等は家屋とともに取得したものに限定
改正案:土地等を先に購入してから住宅を建てる場合も非課税の対象
6.相続時精算課税制度の拡充
現 行:贈与者 65歳以上の父または母
受贈者 20歳以上の推定相続人
改正案:贈与者 60歳以上の父または母
受贈者 20歳以上の推定相続人または孫
7.贈与税率の見直し
20歳以上の者が、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率が引き下げられます。
税率等は割愛しますが、300万円以上の贈与から効果があります。
posted by 楠井行政書士事務所 at 18:41| Comment(0)
| 相続