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    <title>独立・起業・事業支援とリタイア後のお金の話（成年後見から相続まで）</title>
    <link>http://kusui.sblo.jp/</link>
    <description>法人設立や運営、許可申請に関する情報と、成年後見・相続に保険なども絡めライフプランに役立つような話を提供します。ｂｙ行政書士・ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）楠井健一</description>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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    <itunes:summary>法人設立や運営、許可申請に関する情報と、成年後見・相続に保険なども絡めライフプランに役立つような話を提供します。 ｂｙ行政書士・ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）楠井健一</itunes:summary>
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    <itunes:author>楠井行政書士事務所</itunes:author>
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      <link>http://kusui.sblo.jp/article/54182541.html</link>
      <title>信頼揺らぐ成年後見制度</title>
      <pubDate>Mon, 27 Feb 2012 17:16:38 +0900</pubDate>
      <description>NHKのウェブニュースに取り上げられていましたが、平成22年6月～平成23年9月の間におよそ37億円の財産が成年後見人により使い込まれていることが、最高裁判所の調査で分かりました。「成年後見制度」は認知症などで判断力の衰えた高齢者などに代わり、第三者が財産の管理の他、契約したりする制度です。一般的には成年後見人には親族がなります。上記の調査でも被害報告314件中306件が、親族により財産管理が行われていました。私たちのような専門家が後見人になることもあります。立場上、このよう..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
NHKのウェブニュースに取り上げられていましたが、<br />平成22年6月～平成23年9月の間におよそ37億円の財産が成年後見人により使い込まれていることが、最高裁判所の調査で分かりました。<br /><br />「成年後見制度」は認知症などで判断力の衰えた高齢者などに代わり、第三者が財産の管理の他、契約したりする制度です。<br /><br />一般的には成年後見人には親族がなります。上記の調査でも被害報告314件中306件が、親族により財産管理が行われていました。<br /><br />私たちのような専門家が後見人になることもあります。立場上、このような問題が起こるケースは少ないと思いますが、業務でもあるため費用がかかることから利用率が低いのではないかと考えられます。<br />ですが、結果だけをみると信頼のおける人に頼んでおいた方がよかったのかもしれません。<br />任意後見であれば、認知症になるなど判断力が衰える前に成年被後見人となる方（高齢者など）と契約を結びますので、事前にご相談いただければと思います。<a name="more"></a>

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            <category>ファイナンシャル</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
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      <link>http://kusui.sblo.jp/article/52610457.html</link>
      <title>堺市の融資</title>
      <pubDate>Fri, 30 Dec 2011 01:04:00 +0900</pubDate>
      <description>中小企業を対象に、経営安定特別融資を堺市は行っています。▼融資限度額：５０００万円（別枠の雇用促進資金と合わせると８０００万円）▼利率：年１．３％▼融資期間：１０年以内▼信用保証料：年１．１５％以下▼その他：不動産などの担保が必要なほか、要件など有り問合せ先・・・堺市産業振興センター</description>
            <content:encoded><![CDATA[
中小企業を対象に、経営安定特別融資を堺市は行っています。<br />▼融資限度額：５０００万円（別枠の雇用促進資金と合わせると８０００万円）<br />▼利率：年１．３％<br />▼融資期間：１０年以内<br />▼信用保証料：年１．１５％以下<br />▼その他：不動産などの担保が必要なほか、要件など有り<br />問合せ先・・・堺市産業振興センター<a name="more"></a>

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            <category>ファイナンシャル</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
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      <link>http://kusui.sblo.jp/article/52610387.html</link>
      <title>堺市入札参加資格申請</title>
      <pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:52:04 +0900</pubDate>
      <description>堺市が行う、建設工事・測量・建設コンサルタント業務の入札参加資格の定期申請が始まります。現在登録されていても、更新の申請が必要です。申請期間は、1月10日～31日までの8時～21時電子登録となっています。詳しくは、堺市　契約課まで。</description>
            <content:encoded><![CDATA[
堺市が行う、建設工事・測量・建設コンサルタント業務の入札参加資格の定期申請が始まります。<br />現在登録されていても、更新の申請が必要です。<br />申請期間は、1月10日～31日までの8時～21時<br />電子登録となっています。<br />詳しくは、堺市　契約課まで。<a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
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      <link>http://kusui.sblo.jp/article/50343339.html</link>
      <title>戸籍の不正取得</title>
      <pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:32:19 +0900</pubDate>
      <description>戸籍不正取得、１万件超か…依頼ルート確立読売新聞 11月13日(日)21時11分配信　愛知県警捜査員らの戸籍謄本や住民票の写しの不正取得事件で、同県警に偽造有印私文書行使などの容疑で逮捕された東京都中野区、「プライム総合法務事務所」実質経営者の奈須賢二（５１）、練馬区、司法書士佐藤隆（５０）両容疑者らのグループは、全国各地の探偵事務所や調査会社から依頼を受け、不正取得を繰り返していた疑いのあることが分かった。　プライムが不正取得した戸籍情報は少なくとも１万件に上るとされ、県警..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
戸籍不正取得、１万件超か…依頼ルート確立<br />読売新聞 11月13日(日)21時11分配信<br /><br />　愛知県警捜査員らの戸籍謄本や住民票の写しの不正取得事件で、同県警に偽造有印私文書行使などの容疑で逮捕された東京都中野区、「プライム総合法務事務所」実質経営者の奈須賢二（５１）、練馬区、司法書士佐藤隆（５０）両容疑者らのグループは、全国各地の探偵事務所や調査会社から依頼を受け、不正取得を繰り返していた疑いのあることが分かった。<br /><br />　プライムが不正取得した戸籍情報は少なくとも１万件に上るとされ、県警は、奈須容疑者らのグループに情報入手を依頼するルートが業界内に確立していたとみている。<br /><br />　捜査関係者によると、依頼は、粟野貞和容疑者（６２）が代表を務める横浜市の探偵会社「ガルエージェンシー東名横浜」に集約。粟野容疑者は写し１件につき、約１万円でプライムに取得を依頼していた。 <br /><br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />私達、行政書士も職権で戸籍等を取ることはできますが、このような事案は以前から問題になっています。身を引き締めなければならないところです。<br /><br />楠井行政書士事務所では、戸籍等のみの取得代行は行っておりません。<br /><br />例えば、相続手続きのための戸籍取得は行いますが、あくまで手続きの中で私どもの判断で取得します。<br /><a name="more"></a>

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            <category>日記</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
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      <link>http://kusui.sblo.jp/article/50066747.html</link>
      <title>賃貸住宅管理業の登録制度</title>
      <pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:59:59 +0900</pubDate>
      <description>平成23年12月から賃貸住宅管理業の登録制度が施行されます。国による任意の制度のため、宅建業のように必ず許可が必要というわけではありませんし、お墨付きを与えるものではありませんが、事業所名が公開されるため今後の活用が期待されます。制度の内容については下記ＵＲＬをご覧ください。http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000010.html</description>
            <content:encoded><![CDATA[
平成23年12月から賃貸住宅管理業の登録制度が施行されます。<br /><br />国による任意の制度のため、宅建業のように必ず許可が必要というわけではありませんし、<br />お墨付きを与えるものではありませんが、事業所名が公開されるため今後の活用が期待されます。<br /><br />制度の内容については下記ＵＲＬをご覧ください。<br /><a href="http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000010.html" target="_blank">http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000010.html</a><a name="more"></a>

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            <category>ビジネス</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
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      <link>http://kusui.sblo.jp/article/48318501.html</link>
      <title>非嫡出子の相続分</title>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:55:50 +0900</pubDate>
      <description>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111004-00000027-mai-soci上記ＵＲＬの内容を転記します。＜婚外子＞差別は「違憲」…同等の相続認める　大阪高裁毎日新聞 10月4日(火)11時48分配信 　結婚していない男女の子（非嫡出子＝婚外子）の相続分を結婚している夫婦の子（嫡出子）の半分とする民法の規定について、大阪高裁が遺産分割審判への抗告に対し、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、婚外子にも同等の相続を認める決定を出した..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111004-00000027-mai-soci" target="_blank">http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111004-00000027-mai-soci</a><br />上記ＵＲＬの内容を転記します。<br /><br /><br />＜婚外子＞差別は「違憲」…同等の相続認める　大阪高裁<br /><br />毎日新聞 10月4日(火)11時48分配信<br /><br /> 　結婚していない男女の子（非嫡出子＝婚外子）の相続分を結婚している夫婦の子（嫡出子）の半分とする民法の規定について、大阪高裁が遺産分割審判への抗告に対し、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、婚外子にも同等の相続を認める決定を出したことが分かった。最高裁は９５年、婚外子の相続規定を合憲と判断。これに対し、高裁の赤西芳文裁判長は「嫡出子と婚外子の区別を放置することは、立法府の裁量判断の限界を超えている」と是正の必要性について言及した。<br /> <br />　高裁決定は今年８月２４日付。決定理由によると、婚外子の父親が０８年に死亡し、遺産相続の話が持ち上がった。父親には婚外子のほか、妻と嫡出子３人がおり、妻が遺産分割を求めて昨年５月に調停を申請。不調に終わったため大阪家裁での審判手続きに移行した。家裁は民法の規定を合憲と判断して相続割合を決め、婚外子側がこれを不服として抗告していた。<br /> <br />　赤西裁判長は、親子関係に対する国民の意識も多様化していて民法の規定が法の下の平等に反すると判断。「子の法律上の取り扱いを嫡出子か婚外子かによって区別することはいわれない差別を助長しかねない」と指摘した。その上で家裁判断を変更、婚外子に嫡出子と同等の相続を認めた。<br /> <br />　これに対し、妻側は最高裁に特別抗告せず、決定は確定している。【苅田伸宏】<br /> <br />　◇婚外子の相続を巡る司法判断◇<br /> <br />　最高裁は９５年、婚外子を巡る民法の相続規定を「合憲」と判断。この際、裁判官１５人のうち５人が違憲とする反対意見を述べた。その後も合憲判断が続いたが、反対意見も出されていた。最高裁は１０年７月、憲法判断や判例変更の必要がある場合に審理する大法廷への回付を決め、判断が注目されたが、裁判外での和解が成立していたことが分かり憲法判断が示されないまま終結した。<br /> <br />～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～<br />相続においては生命保険金の持ち戻しなど、判断が分かれることがあります。<br />今後、こういった問題が増えるかもしれません。<br />ただ裁判沙汰になって、お互い譲らなければ裁判費用が返って負担になってしまうかもしれません。<br /><br />私たち行政書士が遺産分割協議書を作成する際にも、注意を払う必要がある判例です。<a name="more"></a>

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            <category>相続</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
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      <link>http://kusui.sblo.jp/article/47517810.html</link>
      <title>平成23年10月から権限移譲</title>
      <pubDate>Tue, 23 Aug 2011 21:01:41 +0900</pubDate>
      <description>大阪府では、次の事務を市町村へ移譲します。●老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の開始届の受理等●介護保険法に基づく居宅サービス事業者の指定・指導等平成23年10月~池田市、茨木市、箕面市、豊能町および能勢町島本町（老人居宅生活支援事業開始届受理等のみ）平成24年1月~富田林市、河内長野市、柏原市、大阪狭山市、太子町、河南町および千早赤阪村</description>
            <content:encoded><![CDATA[
大阪府では、次の事務を市町村へ移譲します。<br />●老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の開始届の受理等<br />●介護保険法に基づく居宅サービス事業者の指定・指導等<br /><br />平成23年10月~<br />池田市、茨木市、箕面市、豊能町および能勢町<br />島本町（老人居宅生活支援事業開始届受理等のみ）<br /><br />平成24年1月~<br />富田林市、河内長野市、柏原市、大阪狭山市、太子町、河南町および千早赤阪村<a name="more"></a>

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            <category>障害・福祉</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
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        <item>
      <link>http://kusui.sblo.jp/article/47104820.html</link>
      <title>フラット３５Ｓの受付期間短縮</title>
      <pubDate>Tue, 02 Aug 2011 23:45:03 +0900</pubDate>
      <description>住宅金融支援機構の取り扱う住宅ローン「フラット３５Ｓ」の金利１％優遇措置について、申込期間が平成23年12月末までから9月末までに短縮されます。『フラット３５Ｓ』耐震性・省エネ性能など一定の基準を満たした住宅に対し、当初１０年間の金利を「フラット３５」より引き下げた住宅ローン。返済期間は最長35年通常、金利引き下げ幅が０．３％のところ、１％の優遇措置が取られていましたが、国土交通省の予算に近づいているため予定より早く受付終了となります。</description>
            <content:encoded><![CDATA[
住宅金融支援機構の取り扱う住宅ローン「フラット３５Ｓ」の金利１％優遇措置について、<br />申込期間が平成23年12月末までから9月末までに短縮されます。<br /><br />『フラット３５Ｓ』<br />耐震性・省エネ性能など一定の基準を満たした住宅に対し、<br />当初１０年間の金利を「フラット３５」より引き下げた住宅ローン。<br />返済期間は最長35年<br /><br />通常、金利引き下げ幅が０．３％のところ、１％の優遇措置が取られていましたが、国土交通省の予算に近づいているため予定より早く受付終了となります。<a name="more"></a>

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            <category>ファイナンシャル</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://kusui.sblo.jp/article/46705848.html</link>
      <title>平成23年度税制　消費税</title>
      <pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:35:29 +0900</pubDate>
      <description>消費税の免税について改正が行われます。【現行】消費税免税事業者・・・①２期前の課税売上高が１千万円以下　　　　　　　　　　　②資本金１千万円未満の新規設立法人は無条件で２期間免税【改正】消費税免税事業者・・・現行①に加え、直前の事業年度等の上半期の課税売上高も１千万円未満適用：平成25年1月1日以降開始する事業年度から⇒●個人事業主：平成24年1月から6月までの期間において課税売上高が１千万円を越える場合、平成25年から消費税課税事業者●3月決算の法人：平成24年4月から9月..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
消費税の免税について改正が行われます。<br /><br />【現行】<br />消費税免税事業者・・・①２期前の課税売上高が１千万円以下<br />　　　　　　　　　　　②資本金１千万円未満の新規設立法人は無条件で２期間免税<br /><br />【改正】<br />消費税免税事業者・・・現行①に加え、直前の事業年度等の上半期の課税売上高も１千万円未満<br /><br />適用：平成25年1月1日以降開始する事業年度から<br />⇒●個人事業主：平成24年1月から6月までの期間において課税売上高が１千万円を越える場合、平成25年から消費税課税事業者<br />●3月決算の法人：平成24年4月から9月までの期間において課税売上高が１千万円を越える場合、平成25年4月から消費税課税事業者<br />●新規設立法人であっても、１期目前半で、課税売上高が１千万円を越える場合、２期目から消費税課税事業者になります。<br /><br />『課税売上高1千万円の判定』<br />売上高に代えて、「給与等の支払額の合計額」をもって判定することも可能で、有利な方を選択することができます。<br /><br />この消費税のことだけで会社を設立するのは考えものですが、今、会社設立するなら<a href="http://kusui1.sakura.ne.jp/bonus6.html" target="_blank">キャンペーン</a>やってます！<br />税金に関することは、税理士等にご相談ください。<a name="more"></a>

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            <category>税務・会計</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
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        <item>
      <link>http://kusui.sblo.jp/article/46621881.html</link>
      <title>優越的地位の乱用</title>
      <pubDate>Fri, 08 Jul 2011 21:50:09 +0900</pubDate>
      <description>YAHOO！ニュースからの転載～～～ここから～～～優越的地位乱用で2億円超の多額課徴金に驚く小売り業ダイヤモンド・オンライン 7月8日(金)8時31分配信　優越的地位の乱用（以下、「優越」）で課徴金2億2216万円──。この額の大きさが小売り業関係者を驚かせている。　公正取引委員会は6月22日、岡山県を地盤とする食品スーパーの山陽マルナカ（岡山市）に対して、納入業者に従業員を無償で派遣させたり、不当な返品や支払代金の減額を行ったりしたなどとして独占禁止法違反で課徴金の納付と排..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
YAHOO！ニュースからの転載<br />～～～ここから～～～<br />優越的地位乱用で2億円超の多額課徴金に驚く小売り業<br />ダイヤモンド・オンライン 7月8日(金)8時31分配信<br /><br />　優越的地位の乱用（以下、「優越」）で課徴金2億2216万円──。この額の大きさが小売り業関係者を驚かせている。<br /><br />　公正取引委員会は6月22日、岡山県を地盤とする食品スーパーの山陽マルナカ（岡山市）に対して、納入業者に従業員を無償で派遣させたり、不当な返品や支払代金の減額を行ったりしたなどとして独占禁止法違反で課徴金の納付と排除措置を命じた。<br /><br />「優越」といえば、ヤマダ電機が家電メーカーに従業員を無償で派遣させていた問題、セブン-イレブン・ジャパンが加盟店の値引き販売を制限していた問題などが記憶に新しい。ヤマダ電機とセブン・イレブンは2008年と09年にそれぞれ排除措置命令を受けているが、課徴金は支払っていない。それもそのはずで、「優越」が課徴金納付の対象となったのは、改正独禁法が施行された10年1月以降のこと。山陽マルナカが納付命令第1号なのだ。<br /><br />「優越」における課徴金の計算方法は、違反行為をした日からその行為がなくなるまでの期間における違反行為の相手方との取引額の1％と決められている。公取委によれば、山陽マルナカの違反行為は遅くとも07年1月から行われていたが、改正独禁法施行前までさかのぼって課徴金を適用できないため、10年1月から公取委が立ち入り検査に入った同年5月18日までにあった165社に対する違反行為が対象となり、2億円超という課徴金の額がはじき出された。<br /><br />　独禁法に詳しいきっかわ法律事務所の村田恭介弁護士は、「仮に法律で定める最長3年まで遡及適用されていれば、課徴金の額は18億円を超えていた可能性もある。薄利多売のスーパーにとっては経営に深刻な打撃を与えるほどの額だ」と指摘する。山陽マルナカの売上高は1200億円超。株式非公開のため利益額は不明だが、食品スーパーの平均的な純利益率は1～2％程度。損金計上できない2億円超の課徴金は大きな負担となるはずだ。<br /><br />　じつはこのところ「優越」にかかわる事案が急増している。違反行為に対する措置としては、注意、警告、法的措置の3段階があるが、08年度に13件だった措置件数が、09年度は26件、10年度は56件と倍々ゲームだ。その背景について公取委は、「厳しい経済状況において中小事業者が取引先大企業から不当なしわ寄せを受けないようにするため」と説明しているが、公取委の動向に詳しい法曹関係者のあいだでは異なる見方もある。「優越」は公取委の中で審査局が担当するが、審査局がもともとメインで扱っていた事案は入札談合。だが、07年に施行された改正官製談合防止法で公務員も刑事罰の対象となり、談合は激減した。暇になった審査局が、「優越」を次のターゲットに定めたというのだ。<br /><br />「優越」はもちろん、小売り業だけでなく、多くの下請けを抱えるメーカーなども摘発対象となる。俄然やる気の審査局を敵に回さないためにも、大手企業は再度法令遵守の徹底を図ったほうがよさそうだ。<br /><br />（「週刊ダイヤモンド」委嘱記者 田原 寛）<br /><br />～～～ここまで～～～<br />「優越」は問題ですが、このニュースを取り上げたのは、下請けなどの弱い立場の会社や個人事業主などが、“知っていて付き合っている”のか、“知らずに付き合わされている”のか、そしてこういったことに対して『声を上げることができる』のか？が気になったからです。<br />『声を上げることができる』ないし、『要求されたことが合法か知った上で対応したい』ということであれば、調査・相談できる体制が必要です。<br />現在、私の知人からも「専門家に聞くと言っても敷居の高さを感じるが、お金を払うことでお客として相談がしやすくなる。<span style="color:#FF0000;">低額で気軽に相談できる顧問契約</span>も用意したら。」と言われています。<br />プランを検討中ではありますが、もしご要望があれば楠井行政書士事務所まで<a href="http://www.kusui.com" target="_blank">お問い合わせ</a>ください。<a name="more"></a>

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            <category>ビジネス</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
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      <link>http://kusui.sblo.jp/article/46521045.html</link>
      <title>寄付税制改正</title>
      <pubDate>Mon, 04 Jul 2011 18:19:52 +0900</pubDate>
      <description>平成23年6月30日から認定NPO法人に関する新しい税制が施行されます。【寄付金控除制度】（１）所得税の寄付金控除は、現行の「所得控除方式」と新設の「税額控除方式」の選択制に。　　●控除額は寄付金額の40％、控除上限額は所得税額の25％　　●地方税の寄付金税額控除10％と合わせると、寄付金額の最大50％を税額控除可能　　●認定NPO法人だけでなく、PSTと情報公開の要件を満たす公益社団法人・財団法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人にも適用　　●対象は平成23年1月1日以..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
平成23年6月30日から認定NPO法人に関する新しい税制が施行されます。<br />【寄付金控除制度】<br />（１）所得税の寄付金控除は、現行の「所得控除方式」と新設の「税額控除方式」の選択制に。<br />　　●控除額は寄付金額の40％、控除上限額は所得税額の25％<br />　　●地方税の寄付金税額控除10％と合わせると、寄付金額の最大50％を税額控除可能<br />　　●認定NPO法人だけでなく、PSTと情報公開の要件を満たす公益社団法人・財団法人、学校法人、社会福祉法人、更正保護法人にも適用<br />　　●対象は平成23年1月1日以後の寄付金<br /><br />（２）個人住民税における寄付金控除制度の適用下限額が5,000円から2,000円に。<br />　　　低額からでも寄付金控除が利用できます。<br /><br />【認定NPO法人の認定基準の改正】<br />（１）新PST（Public Support Test)の導入<br />　　●現行の相対基準「総収入金額に占める寄付金額の割合が1/5以上」と新設の絶対基準「年3,000円以上の寄付者が、実績判定期間中で年平均100人以上」の選択制に<br /><br />（２）PSTの小規模法人の特例<br />　　●一定要件下で、親族合算計算が不要になり、匿名寄付・1,000円未満の寄付も寄付金参入可能<br /><br />（３）条例指定を受けたNPO法人のPST免除<br />　　●自治体から条例にて指定を受けたNPO法人は、認定申請に際し、PSTが免除される<br />　　●共益活動要件中、活動対象が地域限定になる活動は除外して計算<br /><br />（４）初回申請の実績判定期間が2年に短縮<br /><br />（５）認定取り消し時にみなし寄付金の取戻し課税<br />　　●認定が取り消された際に、みなし寄付金として損金算入されていた金額に対し、取戻し課税される<a name="more"></a>

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            <category>ＮＰＯ法人</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://kusui.sblo.jp/article/46227303.html</link>
      <title>間違いやすい決算書類　その2</title>
      <pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:31:55 +0900</pubDate>
      <description>公益法人会計と企業会計の違いから決算書類の数字が合わないことを《その１》で話しました。その原因の核心は、公益法人会計には“一取引二仕訳”というものがあるからです。ここからは簿記の話も加わりますが、通常、借入をした場合、企業会計では＜借方＞現金（預金）　10万円　　＜貸方＞借入金　10万円となり、貸借対照表に現れますが、収支計算書（企業会計では損益計算書）には現れません。ところが、公益法人会計では、収支計算書の収入に、「借入金収入」があるため、企業会計の仕訳をそのままＮＰＯ法人..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
公益法人会計と企業会計の違いから決算書類の数字が合わないことを《その１》で話しました。<br /><br />その原因の核心は、公益法人会計には“一取引二仕訳”というものがあるからです。<br /><br />ここからは簿記の話も加わりますが、<br />通常、借入をした場合、企業会計では<br />＜借方＞現金（預金）　10万円　　＜貸方＞借入金　10万円<br />となり、貸借対照表に現れますが、収支計算書（企業会計では損益計算書）には現れません。<br />ところが、公益法人会計では、収支計算書の収入に、「借入金収入」があるため、企業会計の仕訳をそのままＮＰＯ法人に適用すると10万円宙に浮いてくる（見かけ上、繰越額が多くなる）わけです。<br />その結果、貸借対照表の正味財産増減額と収支計算書の当期収支差額が合わなくなるわけです。<br /><br />当事務所では大阪のお客さんが多いため大阪での話になるかもしれませんが、ＮＰＯ法人が事業報告に必要な書類は、財産目録・貸借対照表・収支計算書の３種類ですが、公益法人会計ではもう１つ、「正味財産増減計算書」というものがあります。<br />この正味財産増減計算書を作成するために、先の例では<br />＜借方＞借入金増加額　10万円　　＜貸方＞借入金　　　10万円<br />＜借方＞現金（預金）　10万円　　＜貸方＞借入金収入　10万円<br />と、２つの仕訳をします。<br /><br />正味財産増減計算書を表にすると下記のようになります。<br />＜借方＞正味財産減少額　　　　＜貸方＞当期収支差額<br />＜借方＞当期正味財産増加額　　＜貸方＞正味財産増加額<br />４つの科目の数字はバラバラになるかもしれませんが、借方合計と貸方合計は一致します。<br /><br />この正味財産増減計算書の「当期収支差額」は“収支計算書”に現れ、「当期正味財産増加額」は“貸借対照表”に現れ、各書類の数字が一致していれば正しいということになります。<br /><br />このように、公益法人会計では資金のフローと正味財産の増減の把握と２つ考えなければなりません。<br />難しい話だと思います。慣れてなければ税理士でも間違えるくらいですから。<br />こんなに難しいのに、ＮＰＯ法人の会計帳簿はお小遣い帳（単式簿記）でもよいとなっています。<br />今後は会計基準も変わるかもしれませんが、一般の人には対応が困難になるかもしれません。<br /><br />ご依頼があれば、会計指導いたします。<br />会計記帳の請負についてはご相談によります。楠井行政書士事務所まで、<a href="http://www.kusui.com" target="_blank">まずはお問い合わせください。</a><a name="more"></a>

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            <category>ＮＰＯ法人</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://kusui.sblo.jp/article/46226832.html</link>
      <title>間違いやすい決算書類　その1</title>
      <pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:05:38 +0900</pubDate>
      <description>私は、堺市役所内の堺市市民活動コーナーでＮＰＯ法人の設立・運営に関する相談を受けているのですが、事業報告をするにあたり決算書類を見ていたところ、数字が間違った書類を作成している法人が多数見受けられました。事業報告にあたり、必要な決算書類は①財産目録　②貸借対照表　③収支計算書　の３つです。この３つの書類は、関連性があり、【１】①財産目録と②貸借対照表の「正味財産（合計額）」は一致【２】②貸借対照表の「当期正味財産増加額（減少額）」と③収支計算書の「当期収支差額」は一致となりま..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
私は、堺市役所内の堺市市民活動コーナーでＮＰＯ法人の設立・運営に関する相談を受けているのですが、事業報告をするにあたり決算書類を見ていたところ、数字が間違った書類を作成している法人が多数見受けられました。<br /><br />事業報告にあたり、必要な決算書類は①財産目録　②貸借対照表　③収支計算書　の３つです。<br />この３つの書類は、関連性があり、<br /><span style="color:#FF0000;">【１】①財産目録と②貸借対照表の「正味財産（合計額）」は一致<br />【２】②貸借対照表の「当期正味財産増加額（減少額）」と③収支計算書の「当期収支差額」は一致</span><br />となります。<br /><br />ところが、この２項目（特に【２】）が一致していない書類が多いのです！<br />法人さんの中には、税理士に見てもらったというところもありますが、それでも①～③の書類を横断的にみると数字が合っていないのです。<br /><br />これは何故か！？<br /><br />ＮＰＯ法人などの会計は公益法人会計に則ったもので、税理士の顧客のほとんどは会社であり企業会計に則っているからです。<br /><br />ズレが生じてしまう具体的な話の続きは《その２》で。<a name="more"></a>

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            <category>ＮＰＯ法人</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://kusui.sblo.jp/article/46119612.html</link>
      <title>障害者虐待防止法成立</title>
      <pubDate>Sun, 19 Jun 2011 00:09:59 +0900</pubDate>
      <description>障害者虐待防止法が成立しました。内容としては、家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人には通報義務があり、自治体などに調査や保護を求めることになります。施行日は２０１２年１０月１日介護事業所ではすでに「高齢者虐待防止」の規程を盛り込むことになっていますが、本法を受けて、障害福祉サービスにおいても対応が求められるかもしれません。また、虐待には様々なものがありますが、認知症につけこんだ虐待（特に財産を奪う経済的虐待など）に対しては成年後見制度を利用することをお勧めします。成年後見に関..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
障害者虐待防止法が成立しました。<br />内容としては、家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人には通報義務があり、自治体などに調査や保護を求めることになります。<br />施行日は２０１２年１０月１日<br /><br />介護事業所ではすでに「高齢者虐待防止」の規程を盛り込むことになっていますが、本法を受けて、障害福祉サービスにおいても対応が求められるかもしれません。<br /><br />また、虐待には様々なものがありますが、認知症につけこんだ虐待（特に財産を奪う経済的虐待など）に対しては成年後見制度を利用することをお勧めします。<br />成年後見に関するご相談は、<a href="http://www.kusui.com" target="_blank">こちら</a>まで。<a name="more"></a>

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]]></content:encoded>
            <category>障害・福祉</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <link>http://kusui.sblo.jp/article/45764308.html</link>
      <title>平成23年度税制</title>
      <pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:41:19 +0900</pubDate>
      <description>平成23年4月1日以降の相続に関する税制の話で、相続税がどうなるのかといった相談もあります。現状、改正法案が未成立のため実施されていませんが、見直しの動きがあるということはいずれ動きがあることを想定しておく必要があります。早期対策をお考えの方は、楠井行政書士事務所までご相談ください。『http://www.kusui.com』【相続・贈与関連のまとめ】１．相続税基礎控除額の見直し　　現　行：5,000万円＋（1,000万円×法定相続人の数）　　改正案：3,000万円＋（600..</description>
            <content:encoded><![CDATA[
平成23年4月1日以降の相続に関する税制の話で、相続税がどうなるのかといった相談もあります。<br /><span style="color:#FF0000;">現状、改正法案が未成立のため実施されていませんが</span>、見直しの動きがあるということはいずれ動きがあることを想定しておく必要があります。<br /><br />早期対策をお考えの方は、楠井行政書士事務所まで<a href="http://www.kusui.com" target="_blank">ご相談</a>ください。『<a href="http://www.kusui.com" target="_blank">http://www.kusui.com</a>』<br /><br />【相続・贈与関連のまとめ】<br />１．相続税基礎控除額の見直し<br />　　現　行：5,000万円＋（1,000万円×法定相続人の数）<br />　　改正案：3,000万円＋（600万円×法定相続人の数）<br /><br />２．相続税率の見直し<br />　基礎控除後の課税対象額を法定相続分により按分した額（課税標準）に対する税率が細かくなります。<br />　ただし、大きな相続財産でなければ、今までどおりの税率です。<br />　　課税標準　　　　　　税率　　　控除額<br />　　1,000万円以下　　　10％　　　　0円<br />　　3,000万円以下　　　15％　　　50万円<br />　　5,000万円以下　　　20％　　　200万円<br /><br />３．死亡保険金の非課税額の見直し<br />　　現　行：500万円×法定相続人の数<br />　　改正案：500万円×法定相続人の数（ただし、未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る）<br /><br />４．未成年者控除額・障害者控除額の見直し<br />　　現　行：6万円（特別障害者は12万円）×一定年齢に達するまでの年数<br />　　改正案：10万円（特別障害者は20万円）×一定年齢に達するまでの年数<br /><br />５．直系尊属からの住宅取得等資金の贈与における贈与税の非課税措置<br />　　現　行：土地等は家屋とともに取得したものに限定<br />　　改正案：土地等を先に購入してから住宅を建てる場合も非課税の対象<br /><br />６．相続時精算課税制度の拡充<br />　　現　行：贈与者　65歳以上の父または母<br />　　　　　　受贈者　20歳以上の推定相続人<br />　　改正案：贈与者　60歳以上の父または母<br />　　　　　　受贈者　20歳以上の推定相続人または孫<br /><br />７．贈与税率の見直し<br />　20歳以上の者が、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率が引き下げられます。<br />　税率等は割愛しますが、300万円以上の贈与から効果があります。<a name="more"></a>

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            <category>相続</category>
      <author>楠井行政書士事務所</author>
          </item>
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